「タイにおける鳥インフルエンザの再発について」(その5)

平成16年8月18日
在タイ日本国大使館
  1. タイ農業・協同組合省が8月13日付ホームページ上で公開している鳥インフルエンザの感染地域は以下の通りです。
    ・感染地域(1都16県)
    (1)パトゥムタニー県(2)ウタラディット県(3)アントン県(4)スパンブリー県 (5)チェンライ県(6)カンパンペット県(7)バンコク都(8)サラブリー県 (9)ウタイタニー県(10)チョンブリー県(11)ノンタブリ県(12)ピサヌローク県 (13)コンケン県(14)プラチンブリ県(15)ナラティワート県(16)チャチェンサオ県 (17)ルーイ県
     なお、タイ国内での鳥インフルエンザの発生状況については、同省畜産局のホームページ(タイ語のみ、http://www.dld.go.th/)で確認することが出来ます。

  2. 予防法 通常の旅行や生活の中で、鳥インフルエンザウィルスに関する特別な予防を行う必要はありませんが、鳥インフルエンザは感染した鳥と近距離で接することによりヒトへの感染が起こる場合がありますので、安全を確保するために以下のことを念頭において行動するようおすすめします。
    (1)手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
    (2)鳥インフルエンザの流行が見られる地域の鶏舎へ立ち入らない。
    (3)鳥インフルエンザの流行が見られる地域において、生きた鳥への接触、また、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち入りを避けること。

 なお、インフルエンザウィルスは加熱(75度で1分間)により死滅しますので、加熱調理した鶏肉や鶏卵を食べることによって感染することはありません。

「タイにおける鳥インフルエンザの再発について」(その4)

平成16年7月30日
在タイ日本国大使館
  1. タイ農業・協同組合省はホームページ上で、ノンタブリ県、ピサヌローク県、コンケン県及びプラチンブリ県にて鳥インフルエンザの発生が確認されたとして発表がありました。現在までに鳥インフルエンザの再発生が確認された県は以下の1都18県となりましたのでお知らせします。
    ・感染地域(1都18県)
    (1)アユタヤ県(2)パトゥムタニー県(3)スコータイ県(4)ウタラディット県 (5)ナコーンサワン県(6)アントン県(7)スパンブリー県(8)チェンライ県 (9)カンパンペット県(10)バンコク都(11)ロッブリー県(12)サラブリー県 (13)ウタイタニー県(14)チョンブリー県(15)ノンカイ県(16)ノンタブリ県 (17)ピサヌローク県(18)コンケン県(19)プラチンブリ県
     なお、タイ国内での鳥インフルエンザの発生状況については、同省畜産局のホームページ(タイ語のみ、http://www.dld.go.th/)で確認することが出来ます。

  2. 予防法 通常の旅行や生活の中で、鳥インフルエンザウィルスに関する特別な予防を行う必要はありませんが、鳥インフルエンザは感染した鳥と近距離で接することによりヒトへの感染が起こる場合がありますので、安全を確保するために以下のことを念頭において行動するようおすすめします。
    (1)手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
    (2)鳥インフルエンザの流行が見られる地域の鶏舎へ立ち入らない。
    (3)鳥インフルエンザの流行が見られる地域において、生きた鳥への接触、また、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち入りを避けること。

 なお、インフルエンザウィルスは加熱(75度で1分間)により死滅しますので、加熱調理した鶏肉や鶏卵を食べることによって感染することはありません。

「タイにおける鳥インフルエンザの再発について」(その3)

平成16年7月23日
在タイ日本国大使館
  1. 22日、タイ農業・協同組合省はホームページ上で、バンコク都及びノンカイ県にて鳥インフルエンザの発生が確認されたとして発表がありました。現在までに鳥インフルエンザの再発生が確認された県は以下の1都14県となりましたのでお知らせします。
    ・感染地域(1都14県)
    (1)アユタヤ県(2)パトゥムタニー県(3)スコータイ県(4)ウタラディット県 (5)ナコーンサワン県(6)アントン県(7)スパンブリー県(8)チェンライ県 (9)カンパンペット県(10)バンコク都(11)ロッブリー県(12)サラブリー県 (13)ウタイタニー県(14)チョンブリー県(15)ノンカイ県
     なお、タイ国内での鳥インフルエンザの発生状況については、同省畜産局のホームページ(タイ語のみ、http://www.dld.go.th/)で確認することが出来ます。

  2. 予防法
     通常の旅行や生活の中で、鳥インフルエンザウィルスに関する特別な予防を行う必要はありませんが、鳥インフルエンザは感染した鳥と近距離で接することによりヒトへの感染が起こる場合がありますので、安全を確保するために以下のことを念頭において行動するようおすすめします。
    (1)手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
    (2)鳥インフルエンザの流行が見られる地域の鶏舎へ立ち入らない。
    (3)鳥インフルエンザの流行が見られる地域において、生きた鳥への接触、また、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち入りを避けること。

 なお、インフルエンザウィルスは加熱(75度で1分間)により死滅しますので、加熱調理した鶏肉や鶏卵を食べることによって感染することはありません。

「タイにおける鳥インフルエンザの再発について」(その2)

平成16年7月15日
在タイ日本国大使館
  1. 15日、タイ農業・協同組合省は当館に対し、チェンライ県及びカンパンペット県においても、鳥インフルエンザの発生が確認された旨通報がありましたのでお知らせします。
    ・感染地域(9県)
    (1)アユタヤ県(2)パトゥムタニー県(3)スコータイ県(4)ウタラディット県 (5)ナコーンサワン県(6)アントン県(7)スパンブリー県(8)チェンライ県 (9)カンパンペット県
     なお、タイ国内での鳥インフルエンザの発生状況については、同省畜産局のホームページ(タイ語のみ、http://www.dld.go.th/home/bird_flu/return1.html)で確認することが出来ます。

  2. 予防法
     通常の旅行や生活の中で、鳥インフルエンザウィルスに関する特別な予防を行う必要はありませんが、鳥インフルエンザは感染した鳥と近距離で接することによりヒトへの感染が起こる場合がありますので、安全を確保するために以下のことを念頭において行動するようおすすめします。
    (1)手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
    (2)鳥インフルエンザの流行が見られる地域の鶏舎の立ち入りを避ける。
    (3)鳥インフルエンザの流行が見られる地域において、生きた鳥への接触、また、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち入りを避けること。

 なお、インフルエンザウィルスは加熱(75度で1分間)により死滅しますので、加熱調理した鶏肉や鶏卵を食べることによって感染することはありません。

「タイにおける鳥インフルエンザの再発について」

平成16年7月13日
在タイ日本国大使館
  1. 7月7日、タイ農業・協同組合省ネーウィン副大臣はアユタヤー県及びパトゥムタニ県において鳥インフルエンザの発生が確認されたと発表しました。
     また、農業・協同組合省は、2県をイエロー・ゾーン(警戒地域)に指定し、同時にタイ国内の全ての鳥を同省畜産局の許可なしで移動することを禁止しました。
     9日に同省はスコータイ県及びウラタディット県、更に、13日にナコンサワン県、アントン県及びスパンブリー県において、鳥インフルエンザの発生を確認した旨発表しましたのでお知らせ致します。
    ・感染地域(7県)
    (1)アユタヤー県(2)パトゥムタニ県(3)スコータイ県(4)ウタラディット県 (5)ナコンサワン県(6)アントン県(7)スパンブリー県

  2. 予防法
     通常の旅行や生活の中で、鳥インフルエンザウィルスに関する特別な予防を行う必要はありませんが、鳥インフルエンザは感染した鳥と近距離で接することによりヒトへの感染が起こる場合がありますので、安全を確保するために以下のことを念頭において行動するようおすすめします。
    (1)手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
    (2)鳥インフルエンザの流行が見られる地域の鶏舎の立ち入りを避ける。
    (3)鳥インフルエンザの流行が見られる地域において、生きた鳥への接触、また、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち入りを避けること。

 なお、インフルエンザウィルスは加熱(75度で1分間)により死滅しますので、加熱調理した鶏肉や鶏卵を食べることによって感染することはありません。以上 

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